法律ネタその3
個人情報保護法
「年収診断サイトを作った。転職サイトから集めた情報を売って欲しいと連絡きたけど問題ないよね?」
個人情報保護法の規定により、利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない(18条)。また、 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない(23条)。
以前は5000件を超える個人情報を有する事業者のみが対象だったが、2017年5月にその制限はなくなっており、中小企業も対象。データベース提供罪も新設されている。
職業紹介
「人手不足だし、ユーザーが知り合いを会社に斡旋してマージンを取るサービスを作れば儲かるのでは」
日本において職業紹介は原則、ハローワークが行うことになっている。民間が有償で行う職業紹介は有料職業紹介事業の許認可申請が必要。事業所内には一定数、職業紹介責任者という資格を保持している人を配置する必要がある。
Wantedlyでは給与、勤務時間などを明示しないことで、あくまでビジネスSNSとして通している。また、リファラル採用においても報酬を高額にしてしまうと業として運営している扱いになるのでアウト。
GDPR
「日本のエンジニアの人件費高い。高額のデータ分析案件を受託でとってきてベトナムでオフショアで業務をやれば儲かるのでは」
GDPRは個人情報保護先進国と後進国で待遇が変わってくる(十分生認定)。日本は後進国の待遇だったが交渉の末、先進国待遇になり扱いとしては欧州の一部という解釈に近い。
GDPR上、EU域外へのデータベースの持ち出しは禁止されており、日本以外の拠点で域内のデータ分析業務を行うと違反になりうる。
マクロ的にデータサイエンティストの内需が上がるインセンティブがかかるとも言える。
SNS
「SNSのフォロワー増やしたい人多い。クラウドソーシングを使ってアカウントを大量に作ってフォローさせるサービス作りたい」
国内だと判定がない?NYの判例では偽フォロワー販売は違法という判例が出ている。
クーリングオフ
「ライザップ真似てVTuberが筋トレや英会話応援してくれるサービスを30万円くらいで売りたい」
通信販売では一般に考える時間が十分にあるためクーリングオフの規制は緩い。語学教室など特定継続的役務提供に該当するサービスの場合、5万円以内ならクーリングオフ制度の対象外だがそれをこえると規制の対象となる。
技適
「海外onlyでVR機器たくさん出ている。輸入して日本で有料の展示会やりたい。」
無線を使う製品を日本で使用する場合、技適を取得していないと違法になる。政府が未取得の機器でも、一定の条件下で届出を行えば国内での試験利用が可能になる特例制度を検討してはいる。
チケット
「Twitterの発言を監視してコンサートのチケット取れなかった人に高額で売りたい」
音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法案が2018年12月8日に可決された。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方。
東京オリンピックは公布日6カ月後の施行に合わせてチケットを発送する予定。
電気通信事業法の届出
「クラウドのGPU高い。自宅にGPUクラスタ作って売りたい。」
いわゆるホスティング事業を営む場合、電気通信事業の届出を行う必要がある。
また、住宅用地は固定資産税が軽減されているため、居住用として借りた賃貸物件で商業活動を行うことはできない。
気象業務法
「Tellus最高。気象庁の天気予報より精度の高いモデルを作って売ってやるぜ」
日本において営利・非営利を問わず、業務として予報を行う場合、気象業務法に基づく予報業務の許可が必要。
最後に
「たくさん法律調べた。得られた知見を元にコンサル業をやりたい」
日本において有償の法律相談は弁護士の独占業務であり、資格がないものは業として法律相談することはできない。お後がよろしいようで。
免責的何か
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