前回の続き
金融商品取引法(続き)
「ICOでの資金調達サイトを作りたい。十分にリスクを説明するが、損失を被った顧客からのクレーム対応の人手が足りなそう。少額なら、損失分払って終わりにしていいよね?」
金融商品取引法上、証券会社の社員が顧客に生じた損失の穴埋めをすることを禁じている。違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。仮想通貨においても2019/03/15に「暗号資産」への呼称変更する中で、ICOトークンは金商法対象であることの明確化がされた。
資金決済法
「フリマサイトを作りたい。アプリコインを作ってユーザー間で使いまわしたい」
資金決済法の資金移動業者にあたる場合、本人確認マストのほか、預かり金の100%以上を供託金として保全する必要がある。メルカリのケースでは交渉の末、前払い式支払手段発行者として登録している。
ユーザー間で売買する仕組みがない場合でも、各ユーザーが販売できる金額が1000万円以上の場合、自家型前払式支払手段にあたり、金融庁のガイドラインに基づく規制の対象となる。
「銀行振込だるい。アプリで送金する仕組みを作りたい」
免許制の銀行の場合1度に送金金額に制限がない。登録制の送金業者(資金移動業者)の場合、送金金額が最大100万円までとなる。金融庁が100万円を超える送金を認める区分新設を検討してはいる。
事前確認
「法律複雑。法令適用を行政に事前確認したい」
プロジェクト型「規制のサンドボックス」、新事業特例制度、グレーゾーン解消制度、ノンアクションレター制度がある。
まず実証を行いたい場合「規制のサンドボックス」が近い。企業単位の特例措置が欲しい場合、新事業特例制度。
グレーゾーン制度とノンアクションレター制度はどちらも法律の問い合わせ制度。 グレーゾーン解消制度の場合、対象となる法令に制限はなく、原則1ヶ月以内に回答がされる。
ノンアクションレター制度の場合、各府庁が指定した法令に限定されている。
法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)とは、民間企業等国民が、その事業活動に関係する具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうか、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その行政機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する手続です。
食品衛生法
「釣り用に牡蠣を輸入したが普通に食べれそう。販売しちゃっていいよね?」
食品衛生法第27条により営業上使用する食品を輸入するものは厚生労働省に届出が必要。営業にしようしない場合でも、10kg以上の場合、規制の対象となる。
弁護士法
「離婚率が増えている。訴訟も増えるので弁護士斡旋サイト作ればウハウハでは?」
弁護士法27条: 非弁護士との提携の禁止。弁護士が弁護士以外から斡旋を受けると懲役2年以下、300万円以下の罰金。カケコムではサービスの利用料を月定額で専門家から課金することで回避している。
所感
終わりが見えない
免責的何か
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