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正直不動産で学ぶ不動産の法律

ドラマで学ぶ不動産

正直不動産とは

正直不動産は不動産屋を舞台にした漫画です。2022年に1が2024年に2がドラマ化されました。

主人公の永瀬財地は嘘もいとわない不動産営業でしたが、ある日祟によって嘘がつけなくなってしまいます。嘘をついていた部分が不動産を購入、借りる上での肝の部分でドラマではよく法律、制度面でまとまっていました。

紹介されていた不動産知識の一部を備忘録がてらまとめておきます。(法律は日々変わります。適宜専門家に相談してください。)

ペアローン

夫婦が家を買う時に片方でローンを組むパターンを通常のローンとすると、夫婦両方が契約者としてお金を借りる方法をペアローンと言う。

共有の名義になるため離婚時などに両方の同意がないと売却できないのでもめやすい。死別した際も自分の分の残債はゼロにならない。

サブリース契約

サブリース契約とは個人が不動産会社に物件を貸し、その不動産会社が借主に転貸すること(一括借上)。

オーナーとしては賃貸経営の全てを不動産会社に任せられるので楽だが、借地借家法上借主は強く保護されており、この場合不動産会社の方が守られている状態。個人が一方的に契約を解除できない。

2020年12月15日に施行されたサブリース新法では誇大広告の禁止、不当な勧誘等の禁止、重要事項説明の義務化が足されました。

原野商法

虚偽のリゾート開発などで本来値上がりの見込みがない土地(原野)を販売する詐欺商法。1970年代~1980年代に被害が多発した。

騙された人はさらに騙されるもので、その誤って買ってしまった土地を買い取るなどという口実を皮切りに原野商法の二次被害も起きている。

契約の誘因

借/買主のお金が足りない場合に不動産会社から手付金を貸付ることを宅建業法上、契約の誘因と呼び禁止している。

証券マンが金融商品取引法上、 損失補填を禁止されているのと近いかもしれないですね。

地代,家賃の受領を拒否された場合にする供託

不動産賃料値上げを要求された際に、借主は貸主の値上げ要求を不当とする場合で今まで通りの賃料の受領拒否をされた場合、相当と認める額の賃料を弁済供託をすることにより賃料債務を消滅させることができる。

ただし、供託によって争いが解決するわけではなく、訴訟の結果賃料の値上げが相当とされた場合には供託した額との差額を貸主に支払わなければならない。

使用貸借契約

賃料を払って不動産を借りる通常の賃貸契約と違って、借主が貸主に無償で引き渡す契約を使用貸借契約と言う。(多くの場合親族)

使用貸借契約は口約束でも成立する。

所感

正直不動産はアマプラで配信しています。紹介したのは一部なので是非ドラマを観ましょう。